事務所名 |
河野直行税理士事務所 |
所長名 |
河野 直行 |
所在地 |
埼玉県さいたま市北区宮原町3-166 岩崎ビル2F |
電話番号 |
048-782-7500 |
FAX番号 |
048-782-7540 |
業務内容 |
◆独立、開業に関する支援業務 ◆贈与税・相続税に関する業務 ◆経営相談・経営計画策定に関する業務 ◆経営改善計画のモニタリング業務 ◆所得税の確定申告業務 ◆法人税・消費税の確定申告業務 ◆資金繰り支援業務 ◆遺言の作成支援業務 ◆連結納税に関する支援業務 |
メールアドレス |
konokaikei@tkcnf.or.jp |
関東信越税理士会所属 |
法人でご商売をされている方に対するサービスです。
基本的に毎月、お客様を訪問し
(1)会計帳簿のご指導、チェックと訂正
(2)経理の問題点等について改善のご提案
(3)税金の相談その他経営上のご相談対応
(4)財務状況のご報告
等を致します。
また決算時には、
(1)法人税や消費税の申告書の作成・提出
(2)リスクマネジメントのご提案
さらに必要に応じて
(1)給与の年末調整
(2)償却資産の申告その他の税務書類の作成・提出
(3)経営改善計画の策定支援
(4)社長その他個人の所得税申告
(5)事業承継の支援などの贈与税、相続税対策
(6)税務調査の対応 など
を致します。
つまり、法人税のみならず、所得税、相続税、贈与税といった社長とそのご一族個人の税金も踏まえたアドバイスを行うことになります。
以上が主な内容となりますが、私たちが相談にのれることは、可能な限り対応するスタンスで臨んでおります。
これから法人を設立する方は、当事務所の無料設立支援をご利用になれますので、こちらをご覧ください。
→設立手数料無料の会社設立
個人事業者
不動産貸付を営む方
不動産を譲渡した方
その他確定申告の必要な方を対象としたサービスです。
確定申告時期に資料をお預かりし、所得税の確定申告を行います。
また必要に応じて
(1)源泉所得税の納付の指導
(2)給料の年末調整の処理
(3)各種の税務書類の提出
(4)消費税の申告 など
を行います。
さらに、
(1)税金がさらに安くできる場合にはそのご提案
(2)贈与など相続対策のご提案
を行うことがあります。
個人事業者や不動産の貸付などをされている方で、ご自身で申告をされている方などは、ちょっとした工夫で税金が大幅に安くなることがあります。(青色申告、65万円控除の活用など)
また開業されたばかりの方など、最初に行わなければならない手続が多くあります。
どうぞ、お気軽にご相談にお越しください。
ある程度の財産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、ご遺族は相続税の申告を行うことになります。
単純に相続税の申告書を作るだけではなく、
(1)遺産分割に関するアドバイス
(2)不動産の相続登記の受託 など
を行います。
外部の専門家とも連携し、相続に関する問題すべてに対応いたします。
相続税の申告が必要かどうかわからない方も、まず私どもにご気軽にご相談ください。
資料をお預かりし、贈与税の申告を行います。
住宅取得資金の非課税制度、相続時精算課税の利用など、今年の税金のみならず将来の相続税も考慮したご提案を行いますので、ぜひともご利用ください。
1. 住宅取得資金の非課税制度
お父さん、お爺さんなどの直系尊属から、お子さん、お孫さんなどへの住宅を購入するための資金の贈与については、税金がかからない非課税枠が用意されています(H26年中は最大1,000万円。今年が最後です)。贈与税の申告が必ず必要です。
2. 相続時精算課税制度
お父さんからお子さんへの贈与など、将来の相続人に対する贈与については、現在の贈与税については、2,500万円まで非課税とし、将来の相続が発生したときにその金額を、相続税として課税する制度です。この制度は選択制であり申告が必要となります。将来の相続税まで考えると有利かどうかは難しいので、適用するには注意が必要です。