事務所名 |
河野直行税理士事務所 |
所長名 |
河野 直行 |
所在地 |
埼玉県さいたま市北区宮原町3-166 岩崎ビル2F |
電話番号 |
048-782-7500 |
FAX番号 |
048-782-7540 |
業務内容 |
◆独立、開業に関する支援業務 ◆贈与税・相続税に関する業務 ◆経営相談・経営計画策定に関する業務 ◆経営改善計画のモニタリング業務 ◆所得税の確定申告業務 ◆法人税・消費税の確定申告業務 ◆資金繰り支援業務 ◆遺言の作成支援業務 ◆連結納税に関する支援業務 |
メールアドレス |
konokaikei@tkcnf.or.jp |
関東信越税理士会所属 |
※令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置については、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 令和6年能登半島地震に関するお知らせ |
※3月決算法人の方へ…4月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、3月31日(月)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。
※4月決算法人の方へ…5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(水)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。
※5月決算法人の方へ…6月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、5月31日(土)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。
※6月決算法人の方へ…7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(月)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。